東京国税局管内の酒造組合などが開催するお酒に関するイベントや、季節ごとのお酒に関する情報をご紹介しています。

なお、イベントに関する詳しい内容については、主催者までお問い合わせください。

「一都三県・蔵元との交流会」を開催しました(日本酒造組合中央会東京支部・東京七島酒造組合)

(令和6年6月10更新)





日本酒造組合中央会東京支部及び東京七島酒造組合は、令和6年4月20日(土)、東京交通会館(東京都千代田区)において、「一都三県・蔵元との交流会」を開催しました。
 このイベントは、東京国税局管内一都三県(東京都・千葉県・神奈川県・山梨県)のお酒(清酒、焼酎)の認知度向上を目的に開催しているもので、14回目となる今年は36の蔵元が参加し100種以上の商品が並びました。
 当日は多くの来場者で賑わい、蔵元からお酒の特徴やお勧めの飲み方の説明を受けるなど、会話を楽しみながら、試飲を行っていました。
 また、インバウンド向けの情報発信コーナーも設置されており、来場した多くの外国人の方も蔵元との交流を楽しみながら、一都三県のお酒を味わっていました。

「蔵見学」をしてみませんか

 一都三県の清酒蔵元やワイナリーでは、製造場等への見学を受け入れているところもあります。時期は製造場等によって異なりますが、一般的には予約が必要です。

(注)現在、新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴い、見学等を中止しているところもありますので、事前にご確認ください。

料飲店等で自家製梅酒等の提供を行う場合は申告が必要です

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焼酎等に梅の実等を漬け込み、いわゆる自家製梅酒等を作る行為は、酒税法上の酒類の製造(みなし製造)に当たるということはご存知でしょうか。みなし製造とは、例えば焼酎やブランデー等に梅の実等を混和することにより、新たなお酒を製造したとみなされる規定で、酒類の製造免許を受けていないと無免許製造となってしまいます。

この行為は、消費者が自ら飲むために混和する場合は例外的に製造行為としない規定がありますが、このお酒を販売することは禁止されています。

一方、酒場、料理店等を営む方については、一定の要件の下に酒類の製造免許を受けることなく、その営業場において自家製梅酒等を提供することができる特例措置が設けられています。この特例措置により、自家製梅酒等を提供する場合には、「特例適用混和の開始申告書」の提出が必要となります。この申告について詳しくお知りになりたい場合は、国税庁ホームページの「お酒についてのQ&A」(【自家醸造】Q2旅館で自家製の梅酒を食前酒として提供することに問題はありますか。)をご覧ください。